交通事故での負傷の施術・リハビリ
交通事故施術で選ばれる7つの理由
交通事故での怪我の施術は知識・技術・経験のどれもが大切な要素になります。
院長桑田は日本で最も規模の大きい整骨院勉強会で講師として整骨院の先生に指導する立場なので他院よりも知識・技術・経験が優れています。平成26年度には全国の整骨院の中から、交通事故での怪我の症例実績の多さで最優秀賞を受賞。(*茂原本院での実績)
交通事故で怪我をされる方の大半が働き盛りとの統計があります。車に乗る機会が多いのでやはり、交通事故に遭われる確率も高いようです。
しかし、働き盛りの年代はやはり、仕事が忙しく入院する様な怪我ではないとなかなか会社を休む、早退などは難しいようです。ですから、むちうち症(頸椎捻挫)や腰椎捻挫などの怪我を抱えていても医療機関に通院出来ずにお困りの方がたくさんいらっしゃいます。
大網白里整骨院ではその様な方でも通院しやすい様に平日22時まで予約なしで受付しております。22時までの受付なので22時に診察券を出して頂ければ施術可能です。通院出来なければ良くなりませんので、当院では通院しやすい環境にする事も施術の一環として考えております。交通事故の怪我の施術は通常の健康保険での施術とは違い、多くは第三者がいる事で利害関係が発生してしまいます。
ですから、交通事故での怪我の施術は賠償問題、保険会社との交渉等も同時進行で進めていかなければなりません。そこに、多くの方が精神的ストレスを抱える事になるのです。大抵の方は交通事故や自動車保険の知識などありません。
交通事故、自動車保険のプロである保険会社との交渉は思うようにいかず、納得の出来ない事が多い為に精神的ストレスとなります。精神的ストレスを抱えていると、医学的に施術の妨げになる事は明白です。改善率も改善スピードも低下します。
大網白里整骨院は精神的ストレスを解消する事も施術の一環として考えているので、NPO法人千葉県交通事故相談センターを併設しており、交通事故案件に強い弁護士や行政書士に無料で何度でも相談出来る環境を整えております。
交通事故、自動車保険の正しい知識を身に付けて、精神的ストレスの無い状態で施術に集中する事が早く改善させる近道です。交通事故の怪我では自賠責保険、任意保険などの自動車保険を使った施術になり、その自動車保険のシステム上、整形外科と整骨院を同時に通院する事が患者さんにとっては施術の面でも、保険システムの面でも最良の通院方法となります。
ですから、一般的に整形外科に月1~4回は診察、検査に行き、その他の日は整骨院に施術、リハビリに通院しています。ただし、保険会社は施術費、慰謝料等の賠償金を安く済ませたいので、担当者によっては【会社の規定で整骨院への通院は認められない】【整形外科の先生の許可が必要】などと言って被害者さんを誤魔化して整骨院に通院させない様にする場合があります。
単純に整形外科よりも整骨院の方が受付時間、曜日、待ち時間等で通院しやすいが為に、通院頻度が上がり結果、施術費や慰謝料が高くなる傾向にあるからの様です。
もちろん、整骨院に通院してはいけないという様な規定がある保険会社はありませんし、骨折、脱臼以外は整形外科の先生の許可も報告も必要ありません。賠償を安く済ませたい保険会社の都合です。
しかし、そんな事は交通事故被害者さんには関係ないですので、施術の面でも保険システム面でも最良な整形外科と整骨院の同時通院を当院はお勧めしております。通院しやすい環境にする事も施術の一環として当院では考えておりますので土曜日も祝日も平日の午前診療より1時間長く受付可能な体制にしております。
お仕事で平日の通院が難しい方でも通院しやすい環境が好評です。交通事故で怪我をされる方の移動手段の多くは車です。車で通院されやすい様に整骨院の目の前に28台の駐車場を完備しております。駐車場も広々しており、停めやすく、出やすいので車で通院される方に好評です。
大網白里整骨院ならではの交通事故の怪我の施術
- そもそも、交通事故の怪我とは?
交通事故の衝撃とは非常に強く、時速30キロで衝突すれば頸部に2トン、大腿部周辺には4トンもの力が加わると言われております。(車の重量によって変わる)日常生活でこれほどの力が身体に加わる事はほとんどありません。また、不意を突かれるように衝撃を受ける事も交通事故ならではだと思われます。
ですから、交通事故での怪我は日常生活やスポーツでの怪我とは別に考えなくてはなりません。レントゲン検査で骨に異常が無くとも筋、腱、じん帯、関節包などの軟部組織の損傷を起し、神経の異常をきたす事も珍しくはありません。
- 交通事故での怪我の施術は整骨院でも可能です。
交通事故でむちうち症(頸椎捻挫)などの怪我をした場合は自賠責保険、任意保険などの自動車保険を使って整形外科と同じく整骨院でも施術が可能になります。
ただし、自賠責保険、任意保険のシステム上、一番最初は整形外科に行く必要があり、保険会社さんも整形外科に行って下さいと言うと思います。決して、整骨院に行ってはいけないと言う意味ではありません。
最近ではむちうち症(頸椎捻挫)を始めとする、捻挫、打撲、挫傷などのレントゲンでは異常がみられない怪我の場合は整骨院の施術効果が高い事もあり、整骨院と整形外科を同時に通院する事が一般的になってきました。整形外科に通っているけど、改善がみられない場合は整骨院へ転院や併用通院が可能ですので、お気軽にお電話ください。
- 大網白里整骨院の交通事故での怪我の施術
大網白里整骨院では交通事故の怪我は上記で書いた通り日常の怪我とは別に考えて慎重に施術を行っております。その中でも当院が最も得意としている施術は交通事故で多発するむちうち症です。
むちうち症は交通事故の怪我では特に難しいとされています。むちうち症ではレントゲン検査に異常が無い為に軽視されがちですが、後遺症を残すと日常生活に支障をきたす事になります。
大網白里整骨院は他の整骨院、整形外科とは違い電気療法や牽引、マッサージなどの一時的に楽になる様な対症療法のみの施術に終始する事はありません。
むちうち症を起すと頸椎に歪みが出る事があり、その歪みは神経を圧迫して様々な神経症状を引き起こします。レントゲンでは異常が無いとされますがそれは、骨折や脱臼といった局所的な異常しか病院では診ない為にその様な判断となります。
病院では小さな歪みや全体の位置関係はあまり問題視しないのです。しかし、頸椎のすぐ上には脳幹と言う生命維持に大切な中枢神経もあり、脳へ血流を送る椎骨動脈等も通っています。そして、頸椎からは自律神経、体性神経が出ている事もあり少しの歪みでも身体には大きな影響を及ぼします。
ですから、炎症を抑えた後から軟部組織の修復を早める施術と同時に、この頸椎の歪みを正す事が根本的な施術と言えます。しかし、歪みを整えると聞くと首をバキバキ鳴らすような危険な施術を想像されるかもしれませんが、当院ではその様な危険な施術は一切行いません。頸椎は非常にデリケートで重要な器官なので安全第一を考えて施術を行っております。首をマッサージするよりもずっと安全です。
交通事故の怪我、特にむちうち症は上記の様な専門的な施術が後遺症を残さない為には必要になります。
通院開始の流れ

- 1. まずは、当院にお電話頂けるとスムーズに施術をご案内出来ます。
- 初診時はご来院の前にお電話でご予約して頂けるとより、スムーズに施術のご案内が出来ます。2回目以降は予約なく来院してもらってもお待たせしません。保険会社さまへの連絡等をされてなくとも当院が施術後に患者様に代わって連絡する事も出来ますので、面倒はありません。

- 2. 問診で事故の状況、症状をお聞きします。
- 交通事故の怪我は事故状況や車の車種によって衝撃度が異なりますので当院では損傷度合いの1つの目安としてお聞きしております。
そして、細かく症状を聞く事が交通事故での施術では重要となります。

- 3. 徹底的に問題となっている原因を検査します。
- エコー検査で軟部組織の損傷や整形外科的徒手検査、ROM検査、MMT検査、モアレ検査、脊椎検査を行い、徹底的に問題点を探し出します。
良い施術は良い検査があって初めて成立しますので、妥協は出来ません。

- 4. 施術を開始
- 怪我の部位、時期、状況に合わせて慎重に、安全を第一に考えて根本的に改善させる施術を行います。

- 5. 通院や自宅での注意事項を指導
- 適切な通院間隔、回数を守る事で施術効果が最大限に高まりますのでどの様に通院するのが怪我を良くするには最良なのかをご提案します。

- 6. 本日の施術は終了
- 診察券や交通事故での施術の注意事項、交通事故の知識をまとめて資料をお渡しして、本日の施術は終了となります。次回からは予約なくてもお待たせする事無く施術が受けられます。
お大事に。
交通事故施術Q&A
- 保険会社さんが整形外科でないとダメと言っていたが?
- 自賠責保険や任意保険等の自動車保険を使って整骨院に通院する事は何の問題もありません。最初は整形外科に診てもらって欲しいと保険会社さんが言ったのを整骨院ではダメと言われたと勘違いする方も多いようです。最初に整形外科に行く事は自動車保険のシステム上、仕方のない事でもあり、また後々を考えると患者さんにとってメリットになります。
しかし、保険会社の担当者によっては施術費や慰謝料を安く抑えたいが為に整形外科だけの通院しか認めないという方もいるようです。もちろん、その様なことは保険会社が決められる事ではなく、患者さんが自由に選べる権利があります。 - 整骨院に通院するには整形外科の先生の許可が必要?
- 骨折と脱臼の怪我以外は必要ではありません。交通事故で多発する
むちうち症や腰の捻挫などは整形外科の先生の許可、報告等は必要とされません。
第一、他の整骨院に行きたいなどと整形外科の先生には言いづらいですから(笑)許可も報告も必要ありませんので、面倒なく整骨院への通院を始められます。 - 整骨院に通院する前には必ず保険会社に連絡しなければならない?
- 保険会社に連絡する前に来院されても問題ありません。
まずは施術を行ってその後、当院から保険会社さまに連絡を致しますので、患者さまは保険会社さまからの電話に出てもらい施術した旨を伝えれば大丈夫です。
保険会社さまは17時までしか電話受付していないので、連絡してからでは施術が遅れてしまいます。また、担当者によっては整形外科と整骨院に同時通院されると施術費、慰謝料が上がるので整骨院に行ってはダメという方もいるようですので、その様な理由から保険会社さまに連絡する前にまずは当院にお電話でご相談下さい。 - 整形外科に通院しているけど整骨院も同時に通院出来る?
- 同時通院がベストな通院方法になります。
自賠責保険、任意保険のシステム上、整形外科には行った方が後々、患者様にとってメリットになるので、月1~4回は通院した方が良いと思います。しかし、骨折、脱臼以外の施術に関しては整骨院の方が優れている場合もあるので整形外科に通院しない日は整骨院への通院するのが一般的になってきました。要するに、保険のシステム上、月1~4回整形外科で診察、検査をして貰い、その他の日は整骨院で施術、リハビリをする事が保険制度的にも施術的にも最良の方法となります。 - 骨に異常が無いむちうち等の捻挫の怪我は3ヶ月しか施術出来ない?
- 3ヶ月などの決まりはありません。永遠に施術を続ける事は出来ませんが、余程、軽い事故でない限り6ヵ月は問題ないはずです。
(*軽い事故とはミラー同士の接触とか、少しこすった程度)
骨に異常が無い捻挫などは軟部組織損傷として考えられ、軟部組織損傷は3ヶ月で回復すると医学的??に言われている事から保険会社さまは3ヶ月で施術終了と言われるようです。
しかし、腕の軟部組織と首の軟部組織を同じに考えるのは無理があります。また、保険会社さんは3ヶ月程度で施術を終わらすことが出来れば自賠責保険内で施術費、慰謝料が賄える事が多く、損保会社が持ち出ししなくて済むことから3ヶ月程度で施術を終わりにしたい損保会社の都合でもあります。
そして、施術したが結果、完治せずに後遺症が残った場合、後遺障害等級認定を申請するのですが、後遺障害を認めてもらうには最低でも6ヵ月は施術をしなければなりません。ですから、3~4か月で施術を終わらせてしまうと、後遺症が残ったとしても何の保証もありません。担当者によってはその事を知っているのにも関わらず6ヵ月未満で施術を切り上げて、後遺障害等級認定を申請しましょうという方もいるので注意が必要です。 - レントゲンで異常が無いから時間が経てば改善する?
- 最も後遺症が残る考え方になります。レントゲンで異常が無くともレントゲンに写らない筋、腱、じん帯などの軟部組織は損傷している可能性があります。
骨に異常が無い=軽傷という図式は成り立ちませんので、後遺症を残さない為には適切な施術が必要となります。
また、病院でのレントゲンの診かたでは局所的な問題しか診る事が無いので全体的なバランスに異常が有っても、異常なしとの診断になります。
特にむちうち症では頭部との位置関係や頸椎の捻じれ、動きなどの問題を全体的に診る必要がありますが、多くの病院ではそこまでは診て貰えないようです。
ですから、骨に異常が無いと病院で言われたとしても甘く考えてはいけません。
